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 業務休止中


 ただ今、車庫証明申請等の自動車関係業務は休止しています。
 悪しからずご了承ください。


車庫証明(福岡市・春日市・大野城市・那珂川市・糸島市)申請代行承ります!

自動車を購入(登録)するには「車庫証明」が必要ですが、車庫証明を取るためには、申請と交付の少なくとも2回、平日の昼間、駐車場の所在地を管轄する警察署に行かなければなりません。
「そんな時間は取れない」という忙しい皆様、「福岡まで行くなんて無理だ」という遠方の皆様に代わり、官公庁手続の専門家・行政書士が車庫証明申請の手続きをしますので、ぜひ当サービスをご利用ください。

ご希望により、書類の回収やお届けなどにも対応しています。

移転登録(名義変更)、変更登録(住所変更)、新規登録等も承ります
福岡の車庫証明のことなら福岡車庫証明代行サービス(行政書士高松事務所)にお任せください


 福岡都市圏の車庫証明申請代行


 当事務所は、地元福岡の自動車関係顧客から依頼を受け、車庫証明から登録等ま
 ですべての自動車手続きを行っているほか、日本全国各地のカーディーラー様等
 からもご愛顧いただいています。

 法人のお客様も、個人のお客様も、どうぞ安心してご依頼ください。


【対応エリア】福岡市・春日市・大野城市・那珂川市・糸島市


 *福岡一の対応の当事務所にぜひお任せください。



 安心、確実な明朗会計 


 ・福岡市(東区・博多区・中央区・南区・城南区・早良区・
  西区)、春日市、大野城市、那珂川市・糸島市
10,000円


  *報酬額の料金体系はこれらだけです。(表記の金額はいずれも税別)

   提出、受領のみの丸投げ・格安代行ではもしものときに高くつきます。

  *お支払いは、締日・支払日等に関係なく、業者様は「請求後1週間以内」、
   一般の方は「前払い」にてお願いします。



 仕事が早くて丁寧


 ・常に最短日程(即日又は翌日午前)で申請します

 ・出来上がった車庫証明は即日発送します

 ・下請に丸投げしないので、問題があっても対応が迅速



 丸投げ代行業者にご注意ください!


 県内全域での車庫証明代行依頼を受け、その全部又は一部を
 下請に丸投げしている同業者(行政書士)にご注意ください。

 このような者に依頼すると、余計な時間がかかるだけで、万
 が一の場合、登録・納車のスケジュールに致命傷を与えるこ
 とになりかねません。



 車庫証明を取るには平日2回警察署に行く必要があります。

 お忙しい皆様の代わりに当事務所が車庫証明を取ってきます。

 自動車登録(名義変更・住所変更等)もお任せください。


 ⇒自動車の名義変更、住所変更等


業務対応エリア

福岡地区福岡市(東区、博多区、中央区、南区、城南区、早良区、西区)
筑紫地区春日市、大野城市、那珂川市
糸島地区糸島市(旧前原市、旧二丈町、旧志摩町)

交付までの日数について

福岡県の場合、特に問題がなければ、一部地域を除き申請日から起算しておおむね4営業日目で下ります。

(例:月曜日に申請→木曜日に交付、金曜日に申請→翌水曜日に交付)

お急ぎのときは、あらかじめお申し出ください。

車庫証明について

自動車を登録する際には、保管場所法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)という法律により、車庫証明を取ることが義務付けられています。

具体的には、次のような場合に車庫証明申請の手続きが必要です。
1.自動車を新規で購入したとき
2.中古の自動車を購入し、又は譲り受けたとき
3.引越し等の理由で自動車の使用の本拠の位置を変更したとき

車庫証明は、正式には登録自動車(普通車・小型車等)の場合「自動車保管場所証明書」、軽自動車の場合「自動車保管場所届出書」といい、自動車の使用の本拠の位置の地域(保管場所のある地域)を管轄する警察署で手続きをします。

福岡都市圏の場合、登録自動車は旧大島村を除く全域が車庫証明(自動車保管場所証明書)の対象で、軽自動車は福岡市全域が車庫証明(自動車保管場所届出書)の対象となっています。

車庫証明を取るための要件

自動車の保管場所で車庫証明を取るには、以下の条件が満たすことが必要です。

1.自動車から保管場所までの距離が直線距離で2キロメートルを超えないこと
2.保管場所から道路へ支障なく出入りができ、自動車全体が収納できること
3.保管場所として使用できる権原(所有権、賃借権)を有していること

車庫証明申請上の注意点

1.書類の書き損じについて

 書類を書き損じた場合は、必ずその箇所に訂正印を押してください。修正液や砂

 消しゴムなどを使っての書き直しは一切禁止されています。

2.駐車区画について

 車両全体が駐車区画に収まることが必要です。広さが十分あっても、区画内に障

 害物等があって車両が公道にはみ出すような場合は車庫証明は下りません。

3.使用承諾書について

 申請者が福岡県外の法人等の場合、実際の車両使用者が当該法人等の福岡県内の

 支店であっても、「使用者」の住所及び氏名には申請者のそれらを記入します。

4.入替車両等について

 収容可能台数を超えての車庫証明申請はできません。入替えや下取り予定のある

 車両があれば、必ず申告してください。

取扱地域の管轄警察署

中央警察署(福岡市中央区天神1丁目3番33号 092-734-0110)

博多警察署(福岡市博多区博多駅前2丁目8番24号 092-412-0110)

東警察署(福岡市東区箱崎7丁目8番2号 092-643-0110)

南警察署(福岡市南区塩原2丁目3番1号 092-542-0110)

早良警察署(福岡市早良区百道1丁目5番15号 092-847-0110)

西警察署(福岡市西区今宿西1丁目14番10号 092-805-6110)

春日警察署(春日市原町3丁目1番地21 092-580-0110)

糸島警察署(糸島市前原中央1丁目6番1号 092-323-0110)

博多臨港警察署(福岡市博多区石城町9番18号 092-282-0110)


ご注意ください!
虚偽の保管場所証明申請は20万円以下の罰金、保管場所の不届け、虚偽届出は10万円以下の罰金に処せられます。


福岡都市圏の車庫証明・自動車登録はお任せください! 

 福岡車庫証明代行サービス

   行政書士高松事務所(行政書士 高松隆史)


 ☎092-406-9676 *メールはこちらからどうぞ

   平日9:00~18:00(土曜12:00) お急ぎのときは!090-8830-2060

   前もってご連絡頂けば、日曜・祝祭日・時間外も対応します。

 

ご訪問ありがとうございます。

福岡都市圏の車庫証明及び福岡運輸支局管轄の名義変更・新規登録等ならお任せください。

ご依頼・お問い合わせ

行政書士高松事務所

〒810-0024

福岡市中央区桜坂3-12-92-208

092-406-9676

平日9:00~18:00(土曜12:00)
FAX 092-406-9776

お急ぎのときは090-8830-2060

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